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補助金制度
募集要項
   
25年度実績 ※申請手続きは、その都度通知します。

1.幼児補助金(堺市)
  ※補助金額は在園月数に応じて異なります。
交付対象年齢 交付金額
4・5歳児全員 年額 31,200円
( 月額 2,600 円 ×在園月数)
2.就園奨励費補助金(国・地方公共団体)
  満3歳児および3歳〜5歳児 (所得に応じて)
 
区 分 基    準

平成25年度の
市(区町村)民税の年額
小学校1〜 3年生の
兄姉がいない世帯
小学校1〜 3年生の
兄姉が1人いる世帯
小学校1〜3年生の兄姉が2人以上いる世帯 幼稚園に同時に在園する3人目以降の園児
園児 園児 園児
1人目 2人目 1人目 2人目 1人目及び2人目
A 生活保護受給世帯 229,200円 268,000円 249,000円 308,000円 308,000円 308,000円
B1 市(区町村)民税が
非課税の世帯
199,200円 253,000円 226,000円
B2 市(区町村)民税の所得割額が
非課税の世帯(均等割額のみ課税)  
199,200円 253,000円 226,000円
C 市(区町村)民税所得割額が
34,500円+下記(1)+(2)以下の世帯
115,200円 211,000円 163,000円
D 市(区町村)民税所得割額が
171,600円+下記(3)+(4)以下の世帯
62,200円 185,000円 114,000円
E 上記以外の世帯 補助対象となりません
  (1) 平成9年1月2日から平成24年12月31日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×21,300円
  (2) 平成6年1月2日から平成9年1月1日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×11,100円
  (3) 平成9年1月2日から平成24年12月31日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×19,800円
  (4) 平成6年1月2日から平成9年1月1日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×7,200円
補助金額は、年額(平成25年4月から平成26年3月まで在園、かつ住民登録をしている場合)で表示しています。
園児1人に対する補助金額が、園児ごとに実際に支払った入園料・保育料を超える場合は、補助金額を減額して交付します。また、年度途中の入園、退園の場合も、堺市に住所を有する月数や、保育料の支払い月額に応じて減額します。
園児の父母以外に、園児の扶養義務者があるときの市(区町村)民税所得割額は、市(区町村)民税所得割額を合計した額が基準となります。

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25年度実績

※申請手続きは、その都度通知します。


1.幼児補助金(堺市)

交付対象年齢 交付金額
4・5歳児全員 年額 31,200円
(月額 2,600 円×在園月数)

※補助金額は在園月数に応じて異なります。

2.就園奨励費補助金(国・地方公共団体)

満3歳児および3歳〜5歳児 (所得に応じて)

区 分 基    準

平成25年度の
市(区町村)民税の年額
小学校1〜 3年生の
兄姉がいない世帯
小学校1〜 3年生の
兄姉が1人いる世帯
小学校1〜3年生の兄姉が2人以上いる世帯 幼稚園に同時に在園する3人目以降の園児
園児 園児 園児
1人目 2人目 1人目 2人目 1人目及び2人目
A 生活保護受給世帯 229,200円 268,000円 249,000円 308,000円 308,000円 308,000円
B1 市(区町村)民税が
非課税の世帯
199,200円 253,000円 226,000円
B2 市(区町村)民税の所得割額が
非課税の世帯(均等割額のみ課税)  
199,200円 253,000円 226,000円
C 市(区町村)民税所得割額が
34,500円+下記(1)+(2)以下の世帯
115,200円 211,000円 163,000円
D 市(区町村)民税所得割額が
171,600円+下記(3)+(4)以下の世帯
62,200円 185,000円 114,000円
E 上記以外の世帯 補助対象となりません
  (1) 平成9年1月2日から平成24年12月31日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×21,300円
  (2) 平成6年1月2日から平成9年1月1日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×11,100円
  (3) 平成9年1月2日から平成24年12月31日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×19,800円
  (4) 平成6年1月2日から平成9年1月1日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×7,200円
  • 補助金額は、年額(平成25年4月から平成26年3月まで在園、かつ住民登録をしている場合)で表示しています。
  • 園児1人に対する補助金額が、園児ごとに実際に支払った入園料・保育料を超える場合は、補助金額を減額して交付します。また、年度途中の入園、退園の場合も、堺市に住所を有する月数や、保育料の支払い月額に応じて減額します。
  • 園児の父母以外に、園児の扶養義務者があるときの市(区町村)民税所得割額は、市(区町村)民税所得割額を合計した額が基準となります。

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